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個人事業主(フリーランス)

個人事業主(フリーランス)になるための手続きについて

個人事業主(フリーランス)

個人事業主(フリーランス)になるには?

フリーランスとして働く人の数は年々増加しており、現在の勤務先を退職して開業する人も多くいます。企業などを退職して自分で仕事を始める場合は、開業する場所などを管轄している税務署や県税事務所などに届け出をしなければいけません。

自分で始めることになる業種によっては、届け出をして認めてもらうことができなければ開業できない場合があるので注意が必要です。学習塾などのような仕事は届け出は必要ありませんが、古物商や飲食業などは管轄している役所などに開業届などを提出し認可してもらうことになります。テナントを借りたり自宅などで仕事を始める場合は、管轄している税務署へ開業届を提出しなければいけません。提出先は仕事を始める場所を管轄している税務署になり、確定申告などを提出することになります。

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個人事業を始めるにあたって必要な書類

提出する書類は「個人事業の開廃業等届出書」という名称で、どこの税務署でももらうことが可能です。確定申告には白色と青色のがありますが、届け出をする場合にはどちらかを選択することになります。メリットの大きいのが青色申告で、この方法を選んでおくと節税することが可能になるのが大きな特徴です。

青色申告を選択する場合は、開業届と一緒に「所得税の青色申告承認申請書」を一緒に提出することでできるようになります。書類の記入方法は初めての場合は書きにくく感じますが、わからない場合は税務署などの職員が丁寧に教えてくれるので安心です。

税務署などに提出する書類などは、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。税務署へ行く前にダウンロードして書類を作成しておけば、書類を提出する時間などを短くすることが可能です。個人事業主として仕事を始める場合は、なるべく早く税務署へ届け出をしなければいけません。仕事を始めてから1ヶ月以内に開業届を管轄の税務署に提出すると決まっているため、遅れてしまうと法律に違反することもあるので注意が必要です。

 

個人事業主(フリーランス)のメリット

個人事業主として仕事を始めると、様々なメリットを受けることができるようになります。青色申告を選んで届け出をしておくと、最大で65万円まで節税をすることが可能です。青色専従者の給料を全て経費として申告できることも、個人事業主で青色申告をするメリットになります。仕事を始めてから利益を得ることができず損益が発生した場合でも、赤字として3年間繰り越して申告できるのもメリットです。開業届を提出すると、個人事業主として様々なメリットを受けることができます。

 

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