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サプリメントのパッケージデザイン

サプリメントパッケージのデザインで必須の法律知識とは〜薬機法、課徴金や罰則に要注意

サプリメントのパッケージデザイン

サプリメントを売り出すときには、できるだけキャッチーなコピーをつけたいですよね?

しかしサプリメントなどの「健康食品」について、過剰な効果効能をうたうと「薬機法違反」になってしまいます。違法行為により「課徴金」を課されるリスクもあるので要注意です。

今回は、サプリメントのパッケージをデザインするときに必須の薬機法や景品表示法の知識を解説します。

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サプリメントと薬機法

サプリメント

サプリメントのパッケージをデザインするときには「薬機法」の規制を守らねばなりません。

薬機法とは、医薬品や医薬部外品、化粧品などの取り扱いや広告を適正なものとし、消費者への健康被害を防止するための法律です。正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。

薬機法により、医学的な症状を改善する効果が正式に認められた「医薬品」や「医薬部外品」など一部のもの以外では、「効果効能(症状の改善効果)」の標榜が禁止されます。

効果効能(症状の改善効果)とは、たとえば「痩せる」「毛が生える」「血圧を下げる」「血糖値を下げる」「アトピーが治る」「アレルギーが治る」などの健康効果全般です。

たとえば正式に効果が厚生労働省によって認められた「医薬品」や「医薬部外品」などのものでなければ、パッケージに「血圧を下げる」「育毛効果がある」などと書いてはなりません。

 

サプリメントは健康食品

健康食品

サプリメントは法律上、「薬」ではありません。「医薬品」でも「医薬部外品」でもなく、単なる「健康食品」に分類されます。健康食品は厚生労働省によって健康効果が認められたものではないため、症状の改善効果を標榜すると薬機法違反になってしまいます。

 

サプリメントが薬機法違反になる例

サプリメントのパッケージで以下のような表現をすると、すべて薬機法違反です。

  • 血圧の気になる方へ
  • 肝機能の低下が気になる方へ
  • 体や心の疲れを改善
  • いつまでもきれいなお肌でいたい方へ
  • 便秘が気になる方へ
  • このサプリに含まれる「乳酸菌」には便秘解消効果があります!
  • 滋養強壮、がん予防にも効果がある
  • 体を弱アルカリ性に保ちます
  • 吹き出物を治したい方へ
  • ダイエットを実現、こんなに痩せてびっくり!
  • 幻の薬草といわれている成分が含まれています!

 

例外的に一定の表現が認められる食品

サプリメントでも以下に該当する場合、一定の広告表現が許されます。

栄養機能食品

ビタミンなどの特定の「栄養成分」を補給する目的で摂取する食品です。実際に栄養成分を定められた分量の範囲内で含有する場合、その栄養成分を含むことや機能について触れてもかまいません。ただし大幅な言い換えや有効性の追加を表現すると違法です。

機能性表示食品

食品の持つ機能や安全性にについて、一定事項を消費者庁長官に届け出た食品です。届け出た機能性の範囲内であれば表示が認められます。

特定保健用食品(トクホ)

国の審査を通過して健康の維持や増進に役立つことが科学的に認められた食品です。認められた範囲内であれば、一定の効果効能の表現が認められます。

■トクホ食品の表現例

  • おなかの調子を整える
  • 血糖値の急激な上昇を抑える

 

個人の感想もNG!

サプリメントのパッケージに「個人の感想」として「痩せた!」「肌がきれいになった」「毎日の便通が良くなった」というコメントを載せるのもNGです。

たとえ個人の感想であっても、単なる健康食品に上記のような効果効能をうたってはなりません。

 

ビフォーアフター写真やイラストもNG?

ビフォーアフター

パッケージデザインに「ビフォー・アフター写真」や「イラスト」を入れるときにも注意が必要です。

  • 飲用前と飲用後で明らかに痩せた写真を並べる
  • 明らかに増毛した写真を並べる
  • 明らかにきれいになった写真を並べる

薬機法によると、効果効能を想起させるようなビフォーアフター写真は禁止されています。

同様に「イラスト」であっても許されません。

たとえば明らかに太っているイラストと痩せてきれいになったイラストを並べて、パッケージに描くだけで薬機法違反になってしまうおそれがあるので注意しましょう。

別人写真の場合は?

写真の場合「別人」ならビフォーアフターにならないのでOKでは?と考えてしまう方がおられますが、やはりNGです。

別人写真であっても、健康食品によって「痩せる」「増毛」「肌が綺麗になる」などの効果を表現してはなりません。

健康食品でビフォーアフター写真やイラストを使うのは危険なので、控えた方がよいでしょう。

 

薬機法違反のペナルティ「課徴金」とは

薬機法違反の広告をすると、「課徴金」というペナルティが課されます。

課徴金をわかりやすくいうと、薬機法違反の広告表現によって得られた売上金の一部を没収する制度です。

特定保健用食品や機能性表示食品、栄養機能食品以外の「単なる健康食品(サプリメントを含む)」によって誇大広告や虚偽広告、健康効果を標榜したら「課徴金」が適用されて売上金を没収される可能性があります。

課徴金の金額

課徴金の金額は「違反行為をしていた期間における売上金の4.5%」です。

経費を引く前の「売上」をもとに計算されるので、場合によっては課徴金を払うと利益がまったく残らなかったり、持ち出しになったりする可能性もあります。

景品表示法にも課徴金制度がありますが、景品表示法の課徴金は「売上金の3%」であり薬機法の方が厳しくなっています。

 

薬機法のその他のペナルティ

薬機法に違反すると「違反広告の停止」や「再発防止措置」をとるよう命じられる可能性があり、違反事例として全国に公表されます。また罰則もあり、場合によっては刑事罰を受ける可能性もあります。

サプリメントを売り出す際、薬機法違反の広告をしてはなりません。自分では薬機法違反になるかどうかわからないときには弁護士などの法律の専門家に相談してみましょう。

 

景品表示法にも要注意

サプリメントのパッケージをデザインする際、景品表示法にも注意が必要です。

景品表示法は医薬品や医薬部外品などに限らず、あらゆる広告を規制するための法律で、以下のような広告が禁止されます。

  • 虚偽表示
  • 誇大広告
  • 有利に見せかける表示

サプリメントのパッケージで健康効果以外であっても上記のような広告をすると、薬機法には引っかからなくても景品表示法違反となります。

たとえば「含有成分の産地」について虚偽を述べた場合、「今だけ安い」と表示して本当はずっと安くしている場合などには景品表示法違反です。

景品表示法違反の広告をしたときにも課徴金が適用されたり行政指導、改善命令を受けたりする可能性があるので、絶対にやってはいけません。

 

写真やイラスト、ロゴの知的財産権

写真やイラスト、ロゴなどには知的財産権が認められます。他人の撮影した写真、他人の描いたイラストを勝手に転載すると著作権違反になるので、必ず著作者の許諾をとりましょう。

また他社の有名ブランドロゴを勝手に使ったり、類似したロゴを載せたりすると「商標権侵害」や「不正競争防止法違反」になってしまう可能性があります。著作権法違反、商標法違反、不正競争防止法違反にも刑事的な罰則が規定されているので、絶対に他人の権利を侵害しないように注意しましょう。

 

まとめ

サプリメントのパッケージをデザインするときには薬機法の知識が必須です。

効果効能、ビフォーアフター写真やイラスト、個人の感想も違法になってしまうのでくれぐれも注意しましょう。

 

※コラムは執筆時の法令等に則って書いています。※法令等の適用は個別の事情により異なる場合があります。本コラム記事を、当事務所に相談なく判断材料として使用し、損害を受けられたとしても一切責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。


<プロフィール> 松本陽子(法律ライター 元弁護士)
著作権や商標権などの知的財産権、デザインや広告に関する法律に高い関心を持ち、法律の専門知識を活かして執筆や監修を行っている。ブログやYou Tubeチャンネルも運営し、法律の役立つ知識の情報発信にも積極的に取り組んでいる。

 

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